【96】凸版印刷・組合費横領事件 (3)
1 名前:凸版印刷組合員 1999/11/16(火) 17:30
「あしなみ」凸版印刷新版39号に以下の「組合費横領事件の真相解明を求める公開質問状」が掲載されています。連合凸版印刷労組大阪支部の組合員からのもので連合凸版印刷労組に10月25日までに回答を求めていますが、いまだに回答されていません。以下に紹介します。 「組合費横領事件の真相解明を求める公開質問状」 凸版印刷労働組合中央執行委員会御中 一九九九年十月四日 さる六月十日、凸版労組本部書記長・今井清水雄による巨額の組合費横領事件が発覚しました。 大阪支部・分会では七月七〜八日の緊急職場常会で事件が報告され、七月八日付の「とっぷる」で事件が公表されました。又、一部のマスコミ(新聞)でも事件が報道されました。 今回の事件について、私は一組合員として、強い憤りを覚えるものです。そして組合本部は組合員に対して、事件の詳細、全容を知らせる責任があることは当然のことです。 ところが、その後の「とっぷる」(八月三十日付)や九九年度運動方針補強(案)の中でも事件の詳しい報告はなされていません。 左記の諸点につき、私の疑問を公開質問しますので貴中央執行委員会の誠実な回答をもとめます。 記 一、今回の事件をひきおこしたのは組織のどこに問題があったのか。又、その背景に、永年にわたる組合本部役員間の馴れ合い、たるみ、堕落がなかったかどうか。 二、今井の長期にわたる横領の手口はどうであったのか。今井の自供内容、横領金の使途は? 三、組合の会計監査、公認会計士による監査の実態はどうだったのか。 監査の甘さ、ずさんさはなかったのか。 四、横領額は当初組合が報告した二億二千万円に対し、公認会計士の監査報告書では不明金の合計額は一億八千五百万余円となっている。この違いは何か。 五、告訴は十月四日現在、受理されているのかどうか。告訴状の内容を組合員に公表すべきではないか。 六、八月三十日付の「とっぷる」によれば、 1.今井本人からの被害金額の返済を追求する。 2.公認会計士への損害賠償請求を行う。 とあります。「追求」するというのはどういう意味か。両者が「追求」や「請求」に応じなければ、組合はどういう対応をするのか。民事訴訟は起こさないのか。 七、今井の横領額が事実とすれば除名提案は当然と言えるが、組合員による賛否投票をしなかったことは、組合規約第二十二条違反ではないか。 八、今回の不祥事の責任の所在と処分について、中央委員会は中央執行委員長を戒告、本部会計を解任とした。最高責任者の中央執行委員長がなぜ最も軽い制裁である戒告なのか。執行委員長は今回の役選の立候補を取りやめるべきではなかったか。 以上の質問について、来る十月二十五日まで、回答書を郵送下さい。
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